自動車取得税とは車の売買などによって自動車を取得した者に課税される税金です。新車はもちろん中古車でも自動車取得税が課税される場合もあります。
他にも、車の種類(普通自動車・軽自動車・事業用自動車)によって課税される税率が違います。
税率
税率は以下のように求めます。算出についての法律は地方税法(118条~119条)
新車の場合
新車の場合、次の計算方法で自動車取得税を計算します。
取得価額(課税標準)×税率(普通自動車3%、軽自動車および事業用自動車は2%)
取得価額は実際に自動車を購入したときの価額ではなく課税標準基準額という税を計算する際に使用される「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」で定められている金額になります。概ねメーカー希望販売車両価格の90%が目安となっています。
取得価額には車両本体の価額だけでなく、自動車に付属されている「オプション品の価額」も含まれます。
車両本体400万円×0.9×税率3%=108,000円
概算ですが、車両本体価額が400万円の新車を購入すると108,000円の自動車取得税がかかることになります。
※詳細な税額は税事務所にお問い合わせ下さい。
低公害車(ハイブリッドや電気自動車)の場合は特例措置で税率が優遇されていますので詳しくは税事務所にお問い合わせ下さい。
中古車
中古車も自家用、営業用、普通自動車、軽自動車などで税率が違っています。
中古車の自動車取得税は新車と異なり、新車の状態から何年経過しているかで税率が変わります。以下のように計算されます。
課税標準基準額×残価率=取得価額
取得価額×税率(普通自動車3%、軽自動車2%)=自動車取得税
残価率とは自動車の経過年数に応じて算出された数字で新車の状態を「1」としています。
経過年数 | 残価率 |
1年 | 0.681 |
2年 | 0.464 |
3年 | 0.316 |
4年 | 0.251 |
5年 | 0.146 |
6年 | 0.100 |
(自家用 普通自動車の場合)
例えば、課税標準基準額が400万円する車を3年経過してる状態で購入した場合、400万円×0.361=1,444,000円
1,440,000円(取得価額)×3%=43,320円(自動車取得税)
※一つの例です。詳細な税額は税事務所にお問い合わせ下さい。
勘違いしやすい点は中古車を実際に購入した金額で計算するわけではなく、課税標準基準額という税を計算する際に使用される「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」で定められている金額を用いて計算します。