通常、軽自動車をお店で購入したときは自分で名義変更手続きをすることはありません。

しかし「個人売で軽自動車を取得した」「軽自動車を譲ってもらった」場合、自分で名義変更の手続きをする必要があります。

でも、「軽自動車の名義変更なんてしたことがない!」

という方がほとんどだと思います。

このページでは軽自動車の名義変更について詳しくご紹介しますので参考にして下さい。

名義変更ができる場所

軽自動車の名義変更と聞いて「どこで手続きするの?」と悩む人もいると思います。

軽自動車の名義変更は「軽自動車検査協会」で行います。

軽自動車検査協会は北海道では札幌、函館、旭川、室蘭、釧路、帯広、北見にあります。

それぞれ管轄地域があるのでお住まいになっている管轄の軽自動車検査協会で手続きをすることができます。

北海道の管轄一覧はこちら

名義変更に必要になる書類等

  • 車検証原本
  • 新しく使用者となる人の印鑑
  • 新しく所有者となる人の印鑑(使用者と所有者が同一のときは必要ありません)
  • 新しく使用者となる人の住民票または印鑑証明書(コピー可)発行されてから3ヵ月以内のもの
  • 旧所有者の印鑑(申請依頼書(委任状)に印鑑が押されているものでも可)
  • ナンバープレート(管轄が変更される場合や希望ナンバーを発行する場合)
  • 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)軽自動車検査協会で取得

新しい所有者が法人の場合

新しい所有者が個人ではなく法人の場合には、必要になる印鑑、書類に違いがあります。

書類に押す印鑑は会社の印鑑で代表者印(丸印)になります。用意する書類も住民票または印鑑証明書の代わりに商業登記簿謄本または法人の印鑑証明書のどちらかになります。

旧所有者が会社の場合でも上記の書類と印鑑が必要になります。

Q&A

車を持ち込む必要はあるの?

軽自動車の名義変更では車を持ち込む必要はありません。
たとえナンバープレートの交換が必要な場合でもナンバーだけを持ち込むので車を持ち込む必要はありません。

手続きを第三者がする場合

持ち主本人が名義変更をできない場合、第三者に手続きを依頼することもできます。
第三者が手続きをする場合、「申請依頼書(委任状)」を用意します。

用意する申請依頼書は旧所有者が署名・押印したもの1通、新所有者が署名・押印したもの1通。

1通の申請依頼書に旧所有者と新所有者の署名・捺印されたものでも手続きは可能です。

車庫証明は必要?

以前は軽自動車に車庫証明は必要ありませんでした。
しかし、現在は一部地域を除き車庫証明の届出が必要となっています。

道内では現在「札幌市、函館市、旭川市、小樽市、江別市、苫小牧市、室蘭市、帯広市、釧路市、北見市」は車庫証明の届出が必要です。