車庫証明を申請する場合、駐車場所がしっかり確保されていることを証明する必要があります。

駐車場所の土地が「自分の所有」か、「他人の所有」している物なのかで証明する書類が違います。

駐車場所の所有者が申請者本人の場合

自分が所有している自宅や駐車場であれば、「自認書」という書類に署名・捺印することで証明することができます。

ここで注意しなければいけないのが申請者が「家族」の場合です。

例えば、父親が所有している自宅の駐車場に子供が購入した自動車で車庫証明を取得する際には、「自認書」では申請はできません。

「自認書」はあくまでも駐車場所を所有している本人(例では父)のみが用意できる書類であって、その子供は「自認書」での申請はできません。

この場合は「保管場所使用承諾証明書」という書類で申請します。

駐車場所の所有者が申請者以外の場合

これは、マンションやアパートにお住まいの方、月極駐車場などを利用している方が該当します。

駐車場所が自分の所有ではない場合、「保管場所使用承諾証明書」または「駐車場所に関する契約書」を用意して車庫証明の申請をします。

保管場所使用承諾証明書とは駐車場所の所有者が申請者に対して「この場所に車を止めても良いよ」ということを証明する書類で使用期間の設定と所有者の署名と捺印が必要になります。

使用期間の設定については原則、1年以上の期間を必要としています。1年未満の使用期間だと車庫証明を申請できませんのでご注意下さい。

賃貸借契約書がある場合

賃貸借契約書がある場合、申請はスムーズに進めることができます。

ただし、賃貸借契約書に以下の事が要求されます。

  1. 駐車場所の住所が記載されている
  2. 駐車場に関しての契約条項が盛り込まれている
  3. 契約期間が1年以上で設定されている
  4. 契約書に双方の署名・捺印がされている

これらを満たしていれば契約書のコピーでも問題ありません。

良くあるのが「駐車場の使用に関しての記載がない」、「契約書にどちらかの署名・捺印がない」ことがあります。これらの契約書では申請ができませんので、「保管場所使用承諾証明書」を用意する必要があります。

賃貸借契約書がない場合

契約書がない場合は「保管場所使用承諾証明書」を用意する必要があります。

マンション・アパートの所有者さんに直接連絡が取れることができれば難しいことはありませんが、管理会社や管理組合が間に入っている場合別途手数料を請求されることもあります。

保管場所使用承諾証明書記載例

捺印する印鑑は個人の場合、シャチハタ以外の印鑑であれば三文判でも問題ありません。

保管場所使用承諾書記入例

保管場所使用承諾書記入例

虚偽の申請に対する罰則

ないとは思いますが、駐車場の所有者から保管場所使用承諾証明書が受け取れないからと言って自分が所有者だと偽り虚偽の申請をすれば罰則の対象となります。

自動車保管場所の確保に関する法律第17条には「3ヵ月以下の懲役または20万円以下の罰金に処する」と法律で定められています。

絶対に虚偽の申請は行ってはいけません。

保管場所使用承諾書の用意でお困りの方はお気軽にご相談下さい。