相続に伴う名義変更
相続で自動車を取得したときは、名義変更をする必要があります。
相続による名義変更では通常の名義変更よりも揃える書類の数や種類も多くなり、手続きにかかる時間も多くなってしまいます。
他にも、相続の手続きには不動産や預貯金などがあり、手続きを行う相続人の負担は大きいものとなります。
必要となる書類
相続に伴う自動車の名義変更では、被相続人(亡くなられた方)と相続人に関わる書類が必要になります。
書類名 | 取得先 | 備考 |
被相続人の生まれからの戸籍 (戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍等) |
本籍地の役所 | 本籍地のあった役所へ取得する必要があります。本籍の変更が多い場合、複数回役所とのやり取りが必要です。郵送も可。取得日から3ヵ月以内のもの |
被相続人の住民票の除票 | 住所地の役所(お住いが旭川であれば旭川市の役所) | 取得日から3ヵ月以内のもの |
相続人の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の役所 | 取得日から3ヵ月以内のもの |
車を相続する相続人の印鑑証明書 | 住所地の役所 | 取得日から3ヵ月以内のもの |
遺産分割協議書 | 作成する必要があります。 | 相続人全員で作成する必要があります。1人でも欠けていると無効となってしまいます。 |
車検証 | ||
車庫証明 |
相続に伴う自動車の名義変更では手続きをする際の戸籍などの書類に期限が定められていて、発行日から3カ月以内のものでなければ手続きを行うことができません。ですから、預貯金などの解約や不動産の名義変更手続き等、他の相続手続きがある場合には手続きの順番も考えなければなりません。
「手続きの順番なんて大袈裟だよ」と思うかもしれませんが、書類の発行日から3カ月を過ぎてしまうと一から書類を取り直す必要があるため手続きの順番は大事です。
不動産の名義変更では取得した書類の期限は定めれていないので、順序は預貯金等の解約手続き→自動車名義変更→不動産名義変更の順で行うとスムーズに手続きを進めることができます。
「3つの手続きの書類を集めるのは大変じゃないの?」と考えてしまいますが、自動車・預貯金・不動産、これらの相続手続きに必要な書類は共通しますので、3カ月という期間が短いわけではないので安心してください。
費用
手続き名 | 費用 | 実費 | 費用合計 | 備考 |
名義変更(相続に関するもの) | 13,000円 |
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13,500円 | 車庫証明の費用6,500円と実費は含まれていません。 |
戸籍等の収集 | 取得する戸籍謄本の数によって費用が異なるため応相談 |
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遺産分割協議書作成 | 応相談 |
手続きの流れ
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メールまたはお電話でお問い合わせ
お問い合わせの際にはホームページを見たとお伝え下さい。
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内容確認および御見積
内容を確認後、概算の御見積を致します。
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打ち合わせ
打ち合わせの日時を決定して打ち合わせを行います。この際に委任状など必要な書類への押印をしていただきます。
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書類収取
戸籍謄本等の書類を収集いたします。取寄せる戸籍が多い場合、1カ月以上の期間がかかることもあります。
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遺産分割協議書作成
事前にすべての相続人様で協議の内容をまとめていただき、その内容に従って遺産分割協議書を作成いたします。自動車のみの内容であれば、誰が自動車を相続するのかお決め下さい。遺言書があれば遺言書で手続きを進めます。
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名義変更
必要な書類がすべて揃いましたら、運輸支局にて名義変更の手続きをします。手続きは1日で完了いたしますので、完了後ご連絡いたします。
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書類のお渡し・費用のお支払い
新しい車検証をお客様のご自宅へお届け致します。その際に費用のお支払いをお願い致します。別途不動産等の手続きを依頼したい場合は提携先の司法書士をご紹介致します。