車庫証明とは

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正式には「自動車保管場所証明」と言い、新車を購入したとき、中古車を購入したとき、住所が変わったときなど自動車の保管場所を警察署へ申請する必要があります。

保管場所にはいくつか条件があり、これらを満たさなければなりません。

  1. 自動車の保管場所と住所との距離が、2Kmを超えていないこと
  2. 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できること
  3. 自動車の持ち主が保管場所を使う権限があること

車庫証明に必要な書類

通常、車庫証明に必要な書類はこちらになります。

  • 自動車保管場所証明申請書(4枚複写式)
  • 自認書または保管場所使用承諾書 車庫証明を受ける本人と保管場所の持ち主が同一の場合は自認書、保管場所を賃貸しているなど、保管場所の持ち主ではない場合には保管場所使用承諾証明書が必要になります。
  • 保管場所の所在図・配置図

通常、これらの書類が必要となります。

保管場所証明申請書
保管場所証明申請書記入例
保管場所使用承諾書記入例
保管場所使用承諾書記入例
配置図記入例
配置図記入例

 

 

 

 

 

 

 

 

下記から各申請書をダウンロードすることができます。

車庫証明書のPDFデータダウンロードはこちら

軽自動車はこちら

 

 

車庫証明にかかる費用

車庫証明にかかる費用(実費)は「普通自動車」「軽自動車」で違いがあります。

普通自動車の場合2,750円、軽自動車の場合550円になります。

旭川自動車手続きセンターの車庫証明料金は6,500円なので、実費を合わせると普通自動車での依頼の場合9,250円(税抜き)、軽自動車の場合9,190円になります。

手続き名 費用 実費 費用合計 備考
車庫証明 6,500円 2750円 9,250円 事前に車検証および住民票のコピーをご用意下さい。
車庫証明(軽自動車) 6,500円 500円 7,000円 事前に車検証および住民票のコピーをご用意下さい。

車庫証明の申請にあたっての注意点

車庫証明の申請は下りやすいと言われていますが、駐車場所がしっかり確保されていなければ、再調査ということも珍しくはありません。

例えば、調査員の調査のときに駐車場所に荷物や花壇のプランター、自転車・バイクなどを置かれている場合、車庫証明が下りない場合もあります。

また、車庫の場合でも駐車スペースにタイヤ、除雪機などが置かれている場合も車庫証明が下りない場合もあります。

冬の時期での申請では、駐車スペースが雪に埋もれている場合も車庫証明が下りません。

車庫証明の申請にあたっては手続きをスムーズに進めるため、申請者様に除雪、かたずけなどをしていただき、駐車スペースの確保にご協力をお願いしております。

手続きの流れ

  1. メールまたはお電話にてお問い合わせ

    メールまたはお電話でお問い合わせいただきます。車庫証明を申請する自動車の車検証とお客様の住民票のコピーを事前にご用意下さい。

  2. 現地調査および委任状への署名

    申請のため現地にて保管場所の確認を致します。その際、委任状への署名・捺印をしていただきます。委任状への署名・捺印は郵送でも対応しています。

  3. 申請書作成

    現地調査が終わり次第、申請書を作成致します。こちらで用意できる書類はすべて用意しますのでご安心下さい。保管場所が賃貸の場合、駐車場についての契約書原本または賃貸人から保管場所使用承諾書に署名・捺印が必要となります。

  4. 警察署へ提出

    警察署へ申請書を提出します。普通自動車の場合2,750円、軽自動車は550円の費用がかかります。

  5. 受け取り・ご連絡

    提出から2日~4日後に申請が下ります。保管場所証明書を受け取りお客様にご連絡致します。

  6. 報酬のお支払い、保管場所証明書のお渡し

    お客様のお宅へ保管場所証明書をお渡しに参ります。その際に報酬のお支払いをいただきます。郵送でのお渡しの場合には、報酬の支払は「2」の時点で行っていただきます。

 

車庫証明のQ&A

自宅に表札がないのですが
ご自宅に表札がない場合、車庫証明の調査員が保管場所の確認ができないこともあり、申請に時間がかかってしまうこともあります。表札がない場合、ガムテープなどに名前を書いて即席の表札を用意して対応することをおすすめいたします。
賃貸の場合は使用承諾書は必ずいるのですか?
マンションや他人の土地が保管場所の場合、「保管場所使用承諾書」が必要となりますが賃貸借契約書に駐車場の契約に関する項目が明記されていれば保管場所使用承諾書がなくても契約書で対応できます。ただし、契約書のコピーではなく原本が必要となります。
保管場所に建物がないので、番地がないのですが
保管場所に建物がない場合、住居表示の番地がないこともあります。その場合には「土地の登記簿謄本等に記載されているとおり」に記載すれば問題ありません。
法人の申請者(本社が札幌)と使用の本拠の位置が異なる場合(支社が旭川等)は
本社が旭川市以外の会社で旭川市にある支社が車庫証明を申請する場合、申請者が本社の住所例えば札幌、使用する場所が旭川となり、使用者の住所と使用の本拠の位置が異なることがあります。この場合には「理由書」を提出することで問題なく車庫証明を受けることができます。
車を停めている場所がわかりづらいのですが
広い駐車場やマンションなど車が複数台停まっていて駐車スペースがわかりづらい、わからないなどの場合にも保管場所の再調査が必要となる場合があります。したがって、駐車スペースがわかりづらい場合には駐車スペースに「苗字・記号」など調査員がわかるように工夫しておく必要があります。
保管場所が車庫なのですがどのように確認するのですか
保管場所が車庫の場合、基本的に本人やご家族等の立ち合いが必要となります。立ち合いができないときや不在のときにはシャッターを少し開けておくことで対応できます。
調査員は何時頃、来るの?
調査員は車庫証明を申請した次の日の午前9:00~午前11:00頃までに調査をします。申請日の翌日が土・日・祝の場合は次の平日となります。

 

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