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相続は亡くなった方が所有していた不動産や預貯金を引き継ぐイメージが強いかと思います。

しかし、不動産や預貯金のほかにも「車」も相続財産の1つなので相続の対象となり相続人の誰かが車を相続することになります。

車を相続する場合には、相続する人が新しい所有者となるため名義変更の手続きが必要になります。

この相続に伴う名義変更の場合、通常の名義変更とは異なる書類が必要になります。

相続に伴う名義変更

この手続きで重要になる書類は2つあって1つ目が「遺産分割協議書」、2つ目が「戸籍謄本」です。

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは亡くなられた方が所有していた財産を「相続人の誰が・何の財産をどのくらいの割合で相続するのか」を相続人の間で協議を行った結果を書類にしたものです。

この遺産分割協議書の中で「自動車を相続する人を指定」することで亡くなられた人が所有していた自動車の名義変更を行うことができます。

※遺言書があり、遺言書に自動車に関する項目が記載されていれば遺産分割協議書を用意しなくても手続きを行うことができます。

戸籍謄本

戸籍謄本はその人の父・母、兄弟に関することや出生に関すること、結婚、死亡に関する事項が記載されているものです。

自分の身分関係を証明できる書類で相続に関する手続きには必ず必要になる書類です。

遺産分割協議書のルール

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遺産分割協議書にはいくつかのルールがあります。

  1. 亡くなった方が所有していた相続財産の内、誰が何の財産を引き継ぐのか記載する
  2. 相続人全員で協議しなければならない
  3. 1人でも協議内容に反対する人がいれば遺産分割協議書を作成することはできない
  4. 協議がまとまったことを証明するため相続人全員の署名と実印の押印が必要
  5. 手続きを行うときには相続人全員の印鑑証明書を添付する必要がある

これらのルールを守って協議書を作成、手続きをする必要があります。

亡くなられた方の戸籍謄本を取得する

相続に伴う自動車手続きには亡くなられた人の戸籍が必要になります。

必要な戸籍の範囲は「生まれから亡くなるまでの戸籍」です。

お住まいの近くの役所へ行って、「戸籍謄本がほしい」と言っても交付されないこともあります。

それはなぜかというと、戸籍が保管されている場所は住所地の役所ではないからです。

戸籍が取得できるのは本籍地の役所

戸籍謄本を請求できるのは本籍地の役所に限られます。

本籍地とは戸籍が保管されている市区町村になります。

引越などを何度も繰り返している場合には現住所=本籍地であることはめずらしいです。

引っ越しして住所が変わったからといって、「本籍地を変更しなければいけない」というルールはないので、極端に言えば東京に住んでいるのに本籍地は旭川、旭川に住んでいるのに本籍地は東京ということもありえます。

本籍地を確認するには

本籍地を確認するには住所地の役所で「住民票の除票」を取得するのが一番手っ取り早いです。

住民票の除票を取得する際に「筆頭者」と「本籍地」の記載をお願いしますと窓口で伝えれば、「筆頭者」と「本籍地」が記載されたもの発行してもらえます。

戸籍を取得するには「筆頭者」と「本籍地」が必要になるので忘れずに伝えましょう。

筆頭者と本籍地を知ることができればあとは住民票に記載されている本籍地の役所へ戸籍の請求をすることになります。

戸籍を請求する役所が遠方の場合には「郵送請求」ができますので、本籍地の役所で確認して下さい。

戸籍を郵送で請求する場合

戸籍を取得しようにも役所が遠くの場合、わざわざ出向かなければいけないのか?ですが、郵便でやり取りできるのでわざわざ出向く必要はありません。

郵送でやり取りする場合、役所それぞれに専用の請求書式が用意されているので、一度お問い合わせすることをおすすめします。

郵送で戸籍を請求する場合、「料金はどうするの?」

と考えてしまいます。まさか現金を同封するワケにはいかないので、「定額小為替(ていがくこがわせ)」と呼ばれるものを購入して、料金の代わりとします。

定額小為替は郵便局の窓口で購入することができます。