変更登録とは

自動車車検証に記載されている以下の項目に変更があったときに必要となる届出です。

  1. 所有者の住所
  2. 所有者の氏名または名称
  3. 使用の本拠の位置
  4. 車台番号
  5. 原動機の型式

4および5は「構造変更」の際に必要となる手続きでここでは割愛いたします。

1.住所変更

所有者の住所が変更したときは「住所変更」の手続きをする必要があります。

住所変わると、自動車の保管場所も変わることが多いと思いますがこの場合、車庫証明を先に取得してから住所変更の手続きを行います。

必要な書類

住所変更には以下の書類が必要になります。

書類名 備考
所有者の住民票 発行から3カ月以内のもの
車庫証明  管轄する警察署に申請・証明の日から1ヶ月以内のもの
車検証
申請書 運輸支局で購入可能
手数料納付書  350円の検査登録印紙を貼付
所有者の印鑑 本人が申請する場合
委任状 代理人が申請する場合。

※ご自分で手続きを行う場合は印鑑が必要になり、委任状は必要ありません。

2・氏名または名称の変更

氏名または名称の変更とは「車検証に記載されている氏名・名称」を変更する手続きです。

氏名の変更とは「どんなとき」と思う方もいますよね。婚姻で名前が変わる場合などがあてはまります。会社だと会社の名前が変わった場合が該当します。

必要な書類

自動車検査証(車検証)に記載されている所有者と使用者が同一の場合(使用者欄『***』と表示されている)

書類名 備考
ご自身の戸籍謄本 発行から3カ月以内のもの

法人の場合は「法人登記簿謄本(履歴事項証明書)」

車検証
申請書第1号様式  運輸支局で配布、ダウンロードも可能
手数料納付書 350円の検査登録印紙を貼付
所有者の印鑑 本人が申請する場合
委任状 代理人が申請する場合

自動車検査証(車検証)に記載されている所有者と使用者が別人で、所有者の氏名(名称)のみ変更の場合

書類名 備考
ご自身の戸籍謄本 発行から3カ月以内のもの

法人の場合は「法人登記簿謄本(履歴事項証明書)」

車検証
申請書第1号様式  運輸支局で配布、ダウンロードも可能
手数料納付書 350円の検査登録印紙を貼付
委任状 代理人が申請する場合
印鑑 所有者と使用者両方

3・使用者の変更

使用者の変更とは車検証の「使用者」を変更する手続きです。

車検証には「所有者」と「使用者」の記載があります。所有者と使用者、何が違うのか簡単に言うと「所有者」は車の持ち主になります。「使用者」は車を使う者と考えていただければ良いです。持ち主は車を売るなどの権利があり、使用者は車を使う権利のある者です。

所有者、使用者が一致しないことが見られますが、車をローンなどで購入したときには所有者が「ローン会社・ディーラー」になっています。

必要になる書類

書類名 備考
使用者の住民票 発行から3カ月以内のもの

法人の場合は「法人登記簿謄本(履歴事項証明書)」

車庫証明  管轄する警察署に申請・証明の日から1ヶ月以内のもの
車検証
申請書第1号様式  運輸支局で配布、ダウンロードも可能
手数料納付書 350円の検査登録印紙を貼付
印鑑 所有者と使用者両方
委任状 代理人が申請する場合
ナンバー変更が必要な場合 管轄が変更になるときやナンバー変更をしたいときにはその車で陸運局へ行く必要があります。

4・使用の本拠の位置

使用の本拠位置の変更とは車の駐車場所を変更したときに必要となる手続きです。例えば、車の使用場所を会社の営業所などにしている場合、この新たな営業所へ位置を変更する場合などに必要となる手続きです。

必要な書類

書類名 備考
車庫証明書 管轄する警察署に申請・証明の日から1ヶ月以内のもの
車検証
申請書第1号様式  運輸支局で配布、ダウンロードも可能
手数料納付書 350円の検査登録印紙を貼付
所有者の印鑑 本人が申請する場合
委任状 代理人が申請する場合
ナンバー変更が必要な場合 管轄が変更になるときやナンバー変更をしたいときにはその車で陸運局へ行く必要があります。

自動車検査証(車検証)に記載されている所有者と使用者が別人で、所有者の氏名(名称)のみ変更の場合

書類名 備考
車庫証明書 管轄する警察署に申請・証明の日から1ヶ月以内のもの
車検証
申請書第1号様式  運輸支局で配布、ダウンロードも可能
手数料納付書 350円の検査登録印紙を貼付
委任状 代理人が申請する場合
印鑑 所有者と使用者両方
ナンバー変更が必要な場合 管轄が変更になるときやナンバー変更をしたいときにはその車で陸運局へ行く必要があります。