輸出抹消仮登録とは
自動車を国外に輸出する場合に必要となる手続きです。輸出する6カ月前から手続きができます。
輸出抹消仮登録の方法
所有者の印鑑証明書、車検証、ナンバープレート前後、等必要書類を用意して、運輸支局で手続きを行います。手続き後、「輸出抹消仮登録証明書」の発行を受けてこれを税関に提出することで通関することができます。
必要となる書類
書類名 | 備考 |
所有者の印鑑証明書 | 発行から3カ月以内のもの |
車検証 | |
ナンバープレート前後2枚 | 一時抹消登録済みの車は必要なし |
申請書 | 運輸支局で購入可能 |
手数料納付書 | |
委任状 | こちらでご用意いたします。 |
注1.輸出抹消仮登録証明書の所有者と輸出者が異なる場合は税関での手続きができません。移転登録後、新たに輸出抹消仮登録申請が必要となります。
注2.輸出予定日を経過した場合または輸出をとりやめた場合は、15日以内に輸出抹消仮登録証明書の返納の届出をしなければなりません。届出には必要書類が必要になります。
費用
手続き名 | 費用 | 実費 | 費用合計 | 備考 |
輸出抹消仮登録申請 | 応相談 | 350円 | 事前に印鑑証明書のコピーをご用意下さい。 |
手続きの流れ
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メールまたはお電話でお問い合わせ
お問い合わせの際にはホームページを見たとお伝え下さい。
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内容確認および御見積
内容を確認後、概算の御見積を致します。
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打ち合わせおよび書類の預かり
打ち合わせの日時を決定して打ち合わせを行います。このときに印鑑証明書、ナンバープレート、車検証を受け取り、当センターが用意しました委任状など必要な書類への押印をしていただきます。
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輸出抹消仮登録申請
運輸支局で輸出抹消仮登録申請の手続きを行います。
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書類のお渡し、費用のお支払い
完了後、輸出抹消仮登録証明書をお客様にお渡しいたします。この際に費用のお支払いをお願い致します。