車庫証明の申請にはいくつかの書類が必要になります。
- 自動車保管場所証明申請書(警察署で4枚複写式のものが用意されています)
- 保管場所の所在図・配置図
- 自認書または保管場所使用承諾証明書(契約書でも可)
1・2・3の書類は管轄の警察署で取得できます。また、ホームページからでもダウンロードすることができます。
北海道警察所定 車庫証明申請書PDF
※警察署で取得できる申請書の方が複写式となっていますのでそちらの使用をおすすめいたします。
自動車保管場所証明申請書記入方法
自動車車検証を用意して、車検証の内容に沿って記入します。
- 車名→ 車検証の上から2段目左の「車名」から
- 型式→ 車検証の上から4段目左の「型式」から (アルファベットの部分はレを記入)
- 車台番号→ 車検証の上から3段目左の「車台番号」から
- 自動車の大きさ→ 車検証の上から3段目中程(長さ・幅・高さ)
- 自動車の使用の本拠の位置→ 住民票のとおり記載
- 自動車の保管場所の位置→ 車を駐車する場所の住所 (マンション・アパート名や部屋番号は必要ありません。)
- 管轄警察→ 自動車を駐車する住所により「旭川中央」「旭川東」に分類される
- 日付→ 警察署へ申請する日を記入
- 住所→ 住民票のとおり記載
- 氏名→ 自動車の使用者の名前
- 印鑑→ シャチハタ以外の印鑑(三文判でも可能)
- その他 自己単独所有・その他 → 自分の土地に自動車を駐車する場合「自己単独所有」
- その他 自動車登録番号 → 名義変更等によりナンバーが変更する場合は未記入
- その他 連絡先 → 日中、連絡の取れる電話番号
その他注意点 警察署での申請時と車庫証明受け取り時には印鑑を押す必要があるため印鑑の持参が必要となります。
自認書の書き方
- 証明申請・届出 1の証明申請または届出とありますが、普通車であれば証明申請、軽自動車であれば届出の方に〇を付けます。
- 土地・建物 2の土地・建物とありますが自分が所有している場所が土地だけであれば、土地に〇を土地と建物両方を所有している場合には両方に〇をつけます。
- 警察署長殿 3の「警察署長殿」の所には「旭川東警察署長殿」または「旭川中央警察署長殿」のどちらかがあてはまります。(旭川市の場合)どちらの警察署に該当するのかはこちらをご覧下さい。
- 申請する年月日をご記入下さい。
- 保管場所申請書の「自動車の保管場所の位置」の郵便番号を記入して下さい。
- 保管場所申請書の「自動車の保管場所の位置」の住所と同じになります。
- 自宅の電話番号または携帯番号を記入して下さい。
- お名前を記入して下さい。印鑑はシャチハタ以外のもので押印下さい。
保管場所使用承諾証明書の書き方
こちらの書類に記載するのは自動車の「駐車場所」が他人の物である場合です。マンションやアパートなどにお住まいの方などがあてはまります。
- 保管場所の位置 →保管場所申請書の「自動車の保管場所の位置」の住所と同じになります。
- 使用者→ 車庫証明を取得する方の名前を記載して下さい。(保管場所申請書の申請者の住所・氏名と同じになります。)
- 使用期間→ 駐車場所の使用期間を設定します。最低でも1年以上の期間が求められますので、ご注意して下さい。設定する際は「承諾者の方が署名・押印をする日を始まりの日」として下さい。29年4月1日に署名・印鑑をもらう場合は、平成29年4月1日を始まりとして平成30年3月31日と設定下さい。
- 一番下の赤枠の部分は「駐車場の所有者」から署名・捺印をもらって下さい。申請者と同じ名字(子供、両親の関係)であっても、保管場所申請書の印鑑と同じ印を使用してはいけません。
位置図・配置図の書き方
- 所在図 駐車場所周辺の地図を記載します。調査員がわかるように具体的な記入が必要となります。所在図に代わり住宅地図等の添付でも問題ありません。地図を添付する場合、所在図記載欄の下に「別途 地図添付」と記載します。
- 配置図 駐車場所の配置を詳しく記載します。車庫であれば「車庫と記載」して、車庫の高さ、幅、長さも一緒に記載します。車庫以外の場所でも幅、長さの記載が必要です。保管番場所に面する道路の幅の記載も必要となります。
- 登録番号は今回申請される車と前回申請した自動車が入れ替わるときには記載が必要となります。
調査員が駐車場所を確認できないような所在図や配置図で申請をした場合、再調査となることもありますので、ご注意下さい。